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介護保険施設事業者の皆様へ
〜平成23年度、介護従事者職場定着支援事業のお知らせ〜 |
| 1. | 「介護従事者職場定着支援事業」はどのような目的で行うものですか? | |
| 国の「ふるさと雇用再生特別交付金」*を活用し、県内介護保険施設において、 | ||
| (1) | 「教育・研修担当者」を選任し、介護従事者に対する職場内の教育・研修システムを構築すること等により、経験の浅い職員の職場定着率の向上を図ること | |
| (2) | 当該「教育・研修担当者」の代替職員を新規雇用すること等により、地域における雇用機会の創出を図ること | |
| を目的として実施する事業です。 | ||
| なお、本事業の概要及び手続概要は次のとおりです。 事業概要[PDF] 手続概要[PDF] |
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| * | 「ふるさと雇用再生特別交付金」とは? | |
| 現下の雇用失業情勢が下降局面にある中で、地域の実情や創意工夫に基づき、地域求職者等を雇い入れて行う雇用機会を創出する取組を支援するため、国が創設したものです。 | ||
| 2. | 支援対象となる事業者の範囲は? | |
| 県内の介護保険施設(介護老人福祉施設、介護老人保健施設及び介護療養型医療施設。ただし、公立施設を除く)の事業者を対象とします。 | ||
| 3. | 支援を受けるための要件はどのようなものですか? | |
| 同要件の概要は次のとおりです。 | ||
| (1) | 「教育・研修担当者」の選任等 | |
| 原則として勤続5年以上(開設後5年未満の施設の場合はこの限りではない)で、介護福祉士の資格を有するなど新規採用職員等経験の浅い職員を指導できる能力があると認められる者を「教育・研修担当者」として選任するとともに、委託契約期間内において同者にスキルアップに資する研修を受講させること。 | ||
| (2) | 代替職員の新規雇用 | |
| 「教育・研修担当者」に選任された者の業務を代替するため、失業者*を新規雇用すること。 | ||
| (3) | 勤続3年目までの介護従事者に対する研修体制を構築し、それを実践すること。 | |
| * | 「失業者」とは? | |
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労働の意思及び能力を有しており、積極的に求職活動(公共職業安定所への求職申込み、民間職業紹介機関への求職登録、求人情報誌や新聞求人欄等により常に職を探しているなど)を行っているにもかかわらず、職業に就くことができない状態にある方をいいます。 |
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| 4. | 支援内容はどのようなものですか? | |
| 同内容の概要は次のとおりです。 6ヶ月以上の間のみ支援。原則として、1施設につき1名可能 |
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| (1) | 「教育・研修担当者」1名を配置するための経費 | |
| 介護保険施設事業者が「教育・研修担当者」に支給する教育・研修業務に対する手当について、代替職員の雇用期間に応じて月額10,000円(これに満たない場合には、同手当の実支給額)を上限として支援します。 | ||
| (2) | 代替職員1名を雇用するための経費 | |
| 代替職員の雇用に関し、介護保険施設事業者が負担した人件費*について、次の算式*による額(これに満たない場合には、人件費の実負担額)を上限として支援します。 (* 算式: 300万円 × (代替職員の雇用期間の総日数) ÷ 366 ) なお、本事業上の代替職員は、原則として1施設につき1名のみ新規雇用できることとしており、また、代替職員の雇用開始が可能な最終日は平成23年9月1日となっております。 |
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| * | 上記「人件費」とは? | |
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同人件費とは、事業者の定める給与規程等に基づき代替職員に対して支給された給与等(賞与、通勤費、各種手当を含む。)と事業者の社会保険料(「社会保険料」とは、健康保険料、厚生年金保険料及び労働保険料をいう。)事業主負担分との合計(ただし、介護職員処遇改善交付金による賃金改善額相当分を除く。)です。 |
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| (3) | 主な留意事項 | |
| ・ | 本事業の実施に当たり、事業者は、雇用調整助成金、再就職支援給付金等の国からの各種助成金の交付を受けないものとする。 | |
| ・ | 事業者は、代替職員の労働時間を勤務する施設における常勤職員と同等に設定するものとする。 | |
| ・ | 事業者と代替職員との間にて有期雇用契約を締結した場合、事業者は、雇用期間満了後において当該代替職員を正規職員として継続雇用するよう努めるものとする。 | |
| 5. | 今後、どのような形で事業参加者を募集していきますか? | |||||||||||||||||||||||||||
| 第一申込受付期間は終了しましたが、第一次申込の結果、予算の範囲内での事業実施に若干の余裕があります。 | ||||||||||||||||||||||||||||
つきましては、今後は、随時事前協議に応ずることとしますので、「静岡県老人福祉施設協議会」(「6 問い合わせ先」参照)に予め電話にて照会の上、「介護従事者職場定着支援事業実施申出書」を郵送にて同協議会へ提出ください。
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| 6. | 問い合わせ先 | |
| 静岡県老人福祉施設協議会 (県から事業実施を受託) | ||
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所在地 :
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〒420-0856 静岡市葵区駿府町1−70 静岡県総合社会福祉会館3階 | |
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電 話 :
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054-653-2311 | |
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FAX :
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054-653-2312 | |
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HPアドレス :
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http://www.shizu-roshikyo.jp/ | |